. 正当な理由なく車に積んではいけないものとして、 はさみ 、 カッターナイフ といった刃物が挙げられます。 これらの工具を所持していると、軽犯罪法1条2号において 凶器.
正当な理由なく車に積んではいけないものとして、 はさみ 、 カッターナイフ といった刃物が挙げられます。 これらの工具を所持していると、軽犯罪法1条2号において 凶器.
正当な理由なく車に積んではいけないものとして、 はさみ 、 カッターナイフ といった刃物が挙げられます。 これらの工具を所持していると、軽犯罪法1条2号において 凶器.
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